建売分譲住宅を建設することを前提とした農地転用を行なう場合は、登記官の職権による地目変更後の更地分譲や資産保有目的での取得等が行われる可能性があることから,審査は厳しく行われますので、特に下記表に記載のある事項はよくご確認ください。
*実際に農地転用許可を受ける場合には、下記表の基準の他に、立地基準や一般基準も併せて満たす必要があります。
農地に建売分譲住宅を建てる場合の農地転用許可基準 | 審査に必要な書類 |
① 申請者の過去の許可済地が適正に完了されていること。合理的な理由もなく完了されていない場合(著しい遅延も含む。)は許可されません。
② 事業を実施する資金(全体事業費)が確保されていること。また,大規模事業で数期に分けて分譲販売する場合でも全体事業費が確保されていること。 ③ 申請者が事業に必要な資格を有していること。 ④ 排水(汚水,雨水)が,適正に処理される計画であること。 |
事業経歴書,許可済地 の進捗状況報告書 資金計画書,預貯金残 宅建業免許証の写し 排水計画図,排水同意 |