農地に植林するためには,その土地に農作物を栽培することが傾斜,土性その他の自然的条件からみて困難であるため植林することがやむを得ないと認められる場合で,下記の表のような場合であることが条件になります。
なお、農地に植林が認められるのは、原則として農地法第4条許可(農地の所有者自らが転用する場合)のみとなりますので、ご注意ください。
*実際に農地転用許可を受ける場合には、下記表の基準の他に、立地基準や一般基準も併せて満たす必要があります。
植林をする場合の農地転用許可基準 | 審査に必要な書類 |
① 傾斜度が強く,機械等の搬入が困難な場合。
② 岩石又は石礫過多のため耕作による収支が見合わない場合。 ③ 最寄りの集落又は集団農地(おおむね2ヘクタール以上の規模の一団の農地)から隔絶し,鳥獣の被害が多く,若しくは通作による収支が見合わず農地として維持することが困難な場合。 ④ 樹木等によって日照が遮断され,又は水利が悪く農作物が正常に成育しない農地等(例:沢の狭長な農地,南側の山林等によって日陰になる狭長な農地,台数算定根拠説明書位置図,現況写真等三方が山林等によって日陰になる農地等)。 |
位置図,現況写真等 |