農地転用許可を受ける為には、立地基準と一般基準と言う2つの基準を最低でもクリアする必要がありますが、ここでは、一番最初に調査する項目になる立地の基準について、ご説明いたします。
*立地基準
農地を、営農条件や市街地化の状況から見て次の5種類に区分して、その区分に応じて許可できるかどうかを判断される基準です。まずは、転用をお考えの土地が、下記のどの区分に該当するかを確認することが最初のステップになりますが、これは、その土地を管轄する農業委員会に問い合わせをすることで教えていただけます。
農地の種類 | 内容 | 農地法許可の基準 |
農用地区域内農地 | 市町村が定める農業振興地域整備計画において農用地区域とされた区域内の農地 | 原則として許可されません。転用許可を得る為には、まず「農振除外申請」をする必要があります。 |
甲種農地 | 市街化調整区域内農地で、集団的に存在している(概ね10ha以上)農地で高性能機械による営農に適した農地や、特定土地改良事業等の施行後8年以内の農地 | 原則として許可されませんが、下記の様な場合は例外的に許可される可能性はあります。
・農業用施設や農産物加工施設、土地収用認定施設になる場合 但し、下記の第1種農地より厳しく審査されます。 |
第1種農地 | 10ha以上の規模の一団の農地、土地改良事業等の対象となった農地等良好な営農条件を備えている農地 | 原則として許可されませんが、甲種農地の例外事例や次の様な場合は許可されることがあります。
・国道や県道の沿道のガソリンスタンドやドライブイン等沿道サービス施設やトラックターミナル、倉庫等流通業務施設になる場合等 |
第2種農地 | 鉄道の駅が500m以内にある等市街地化が見込まれる農地又は生産性の低い小集団の農地 | 周辺の他の土地に立地することができない場合等は許可されます。 |
第3種農地 | 鉄道の駅が300m以内にある等の市街地の区域又は市街地化の傾向が著しい区域にある農地 | 原則として許可されます。 |