4.必要となる費用が通常の転用より高額になりやすい
「3.ソーラーシェアリングは許可後にも制約がある?」でご説明した通り、ソーラーシェアリングによる農地の一時転用は、一度許可を受ければ半永久的に出来るものではなく、1年ごとに報告書を提出し、更に3年ごとに再申請を行う必要があります。
1年ごとに提出する報告書の内容次第では、パネル等の撤去命令が下されることもありますし、そうでなくても収穫量や品質が一定以上下がれば3年後の再申請で不許可となり、結果的にやはり設備を撤去しなければならないこともあります。
そのため、申請時には太陽光パネル設置のための見積書に加え、万が一設備を撤去することになった場合の見積書も要求される場合がほとんどです。
また、土地所有者と太陽光パネル設置者が異なる場合には、賃借であれば賃貸借契約書の写しや、撤去費用についてパネル設置者が負担する旨の同意書等も要求される場合があります。
上記費用を全て補うだけの資金があることの証明書として、残高証明書の原本や融資決定通知書等が求めっれることになります。
言い方を選ばなければ、「いつ撤去命令が出てもおかしくないほど、ソーラーシェアリングは厳しい」という見方をすることもできます。
ソーラーシェアリングをお考えの場合には、必ず一度、事前にご相談ください。
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